○茨城西南地方広域市町村圏事務組合個人情報保護条例施行規則
平成29年11月1日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、茨城西南地方広域市町村圏事務組合個人情報保護条例(平成29年茨城西南地方広域市町村圏事務組合条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。
(個人情報取扱事務の届出に関する事項)
第3条 条例第6条第1項第5号に規定する管理者が規則で定める事項は、次に掲げるとおりとする。
(1) 個人情報の収集方法
(2) 個人情報の記録媒体
(3) 電子計算組織(電子計算機及び端末機等を使用し、定められた一連の処理手順に従って自動的に事務を処理する組織をいう。)による処理又は電子計算組織を使用しない処理の別。ただし、電子計算組織による処理を行う場合にあっては、オンライン結合の有無
(4) 個人情報の内部利用又は外部提供の有無
(5) 個人情報を取り扱う事務を所掌する組織の名称
(6) 前各号に掲げるもののほか、管理者が必要と認める事項
2 条例第6条第1項の規定により個人情報を取り扱う事務を新たに開始しようとするときは、個人情報取扱事務開始届(様式第1号)により管理者に届け出るものとする。
3 条例第6条第2項の規定により、届け出た事項を変更しようとするとき、又は届け出た事務を廃止しようとするときは、個人情報取扱事務(変更・廃止)届(様式第2号)により管理者に届け出るものとする。
(利用及び提供の届出に関する事項)
第4条 条例第8条第2項に規定する個人情報を実施機関以外のものに提供する場合又は条例第8条の3第2項に規定する特定個人情報を実施機関以外のものに提供する場合において、当該提供を受けようとするものに対して管理者が求めるべき適切な取扱いのために必要な措置は、次に掲げるとおりとする。
(1) 個人情報の秘密保持に関すること。
(2) 個人情報を利用し、又は提供を受けようとする目的以外の目的に利用し、又は使用しないこと。
(3) 個人情報を第三者に提供しないこと。
(4) 管理者の承諾を受けずに個人情報の複写又は複製をしないこと。
(5) その他管理者が必要と認めて指示する事項を遵守すること。
(1) 個人情報保護管理者 所管部等における個人情報の適正な管理を行うものとし、各業務を所管する部長等をもって充てる。このうち、個人情報保護制度を主管する部長は、個人情報の総括的管理を行う個人情報保護総括管理者とする。
(2) 個人情報保護責任者 所管課等における個人情報の適正な管理を行い、また、個人情報の保護に関して所属職員を指揮監督するものとし、各業務を所管する課長等をもって充てる。
(委託等に伴う措置)
第6条 条例第12条の規定により個人情報を取り扱う事務を委託しようとするとき、又は公の施設の管理を指定管理者に行わせようとするときに行う必要な措置は、次に掲げる項目について個人情報を取り扱う事務を受託したもの又は指定管理者に求めるものとする。
(1) 個人情報の秘密保持に関すること。
(2) 再委託を禁止し、又は制限すること。
(3) 個人情報を委託又は公の施設の管理目的以外の目的に使用しないこと。
(4) 個人情報を第三者に提供しないこと。
(5) 管理者の承諾を受けずに個人情報の複写又は複製をしないこと。
(6) 受託又は管理の事務の処理に関し事故が発生したときは、直ちに管理者に報告し、その指示に従うこと。
(7) 受託又は管理の事務の処理を完了したときは、個人情報(複写又は複製したものを含む。)を返還し、又は廃棄すること。
(8) 管理者が必要と認めて受託又は管理の事務の処理状況又は個人情報の保管状況に関する調査を行うときは、これに応ずること。
(9) 受託者又は指定管理者の責めに帰する理由により管理者又は第三者に損害を与えたときは、その損害を賠償すること。
(10) その他管理者が必要と認めて指示する事項を遵守すること。
(開示請求書等)
第7条 条例第14条第1項に規定する請求書は、個人情報開示請求書(様式第3号)とする。
(1) 本人が開示請求するとき。 本人の運転免許証、旅券その他これらに準ずる書類
(2) 法定代理人が開示請求するとき。 法定代理人であることを証する書類及び当該法定代理人に係る前号に規定する書類
(3) 法定代理人以外の代理人が開示請求するとき。 代理人であることを証する書類、当該代理人に係る第1号に規定する書類及び条例第13条第2項に規定する特別の理由(以下「特別の理由」という。)を証する書類。ただし、特定個人情報の開示請求にあっては、特別の理由を証する書類は不要とする。
3 前項の規定にかかわらず、郵送による請求の場合は、本人確認書類に加え、その者の住民票の写しその他その者が当該本人確認書類に記載された本人であることを示すものとして実施機関が適当と認める書類であって、当該請求をする日前30日以内に作成されたものを提出しなければならない。
(存否応答拒否に係る通知)
第8条 条例第17条の規定により開示請求を拒否する場合は、個人情報存否応答拒否決定通知書(様式第4号)により開示請求者に対して通知するものとする。
(1) 個人情報の全部を開示するとき。 個人情報開示決定通知書(様式第5号)
(2) 個人情報の全部を開示しないとき。 個人情報非開示決定通知書(様式第6号)
(3) 個人情報の一部を開示するとき。 個人情報一部開示決定通知書(様式第7号)
2 条例第19条第4項の規定による通知は、個人情報開示決定期間延長通知書(様式第8号)により行うものとする。
(開示の実施)
第10条 条例第20条の規定に基づき個人情報の開示を受ける者は、当該個人情報が記録された行政情報を丁寧に取り扱い、かつ、汚損し、若しくは破損し、又は改ざんしてはならない。
2 管理者は、前項の規定に違反した者又は違反するおそれがあると認められる者に対し、開示を中止し、又は禁止することができる。
(1) 文書、図画及び写真 閲覧又は次に掲げる方法
ア 当該文書、図画及び写真(以下この号において「当該文書等」という。)を複写機により日本工業規格A列3番(以下「A3判」という。)以下の大きさの用紙に複写したものの交付
イ 当該文書等をスキャナにより読み取ってできた電磁的記録を光ディスク(日本工業規格X0606又はX6281に適合する直径120ミリメートルの光ディスクの再生装置で再生することが可能なものに限る。以下同じ。)に複写したもの(当該文書等の保存に支障を生ずるおそれがなく、かつ、実施機関がその保有する処理装置及びプログラム(電子計算機に対する指令であって、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。以下同じ。)により行うことができるものに限る。)の交付
(2) 録音テープ及び録画テープ 視聴
(3) 磁気テープその他これに類するもの(録音テープ及び録画テープを除く。) 印字物(記録された情報をA3判以下の大きさの用紙に出力したものをいう。)の閲覧又は次に掲げる方法
ア 当該印字物を複写機によりA3判以下の大きさの用紙に複写したものの交付
イ 当該印字物をスキャナにより読み取ってできた電磁的記録を光ディスクに複写したもの(当該文書等の保存に支障を生ずるおそれがなく、かつ、実施機関がその保有する処理装置及びプログラムにより行うことができるものに限る。)の交付
(4) 電磁的記録(前2号に掲げるものを除く。) 次に掲げる方法であって、実施機関が保有するプログラムにより行うことができるもの
ア A3判以下の大きさの用紙に印字し、又は印刷したものの閲覧又は交付。ただし、業務の委託等により印字し、又は印刷したものを交付する場合は、この限りでない。
イ 光ディスクに複写したものの交付
4 写しの交付部数は、個人情報1件につき1部とする。
(口頭による開示請求に係る告示)
第11条 管理者は、条例第21条第1項の規定により、口頭による開示請求を行うことができる個人情報を定めたときは、当該個人情報の件名、項目等並びに口頭による開示請求を行うことができる期間及び場所を告示するものとする。
(訂正請求書)
第12条 条例第23条第1項の請求書は、個人情報訂正請求書(様式第3号)とする。
(1) 個人情報を訂正するとき。 個人情報訂正決定通知書(様式第5号)
(2) 個人情報を訂正しないとき。 個人情報非訂正決定通知書(様式第6号)
2 条例第24条第4項において準用する条例第19条第4項の規定による通知は、個人情報訂正決定期間延長通知書(様式第8号)により行うものとする。
(削除請求書)
第14条 条例第26条第1項の請求書は、個人情報削除請求書(様式第3号)とする。
(1) 個人情報を削除するとき。 個人情報削除決定通知書(様式第5号)
(2) 個人情報を削除しないとき。 個人情報非削除決定通知書(様式第6号)
2 条例第27条において準用する条例第19条第4項の規定による通知は、個人情報削除決定期間延長通知書(様式第8号)により行うものとする。
(利用中止請求書)
第16条 条例第29条第1項の請求書は、個人情報利用中止請求書(様式第3号)とする。
(1) 個人情報の利用を中止するとき。 個人情報利用中止決定通知書(様式第5号)
(2) 個人情報の利用を中止しないとき。 個人情報利用非中止決定通知書(様式第6号)
2 条例第30条において準用する条例第19条第4項の規定による通知は、個人情報利用中止決定期間延長通知書(様式第8号)により行うものとする。
(是正の申出書)
第18条 条例第33条第2項(条例第34条第2項において準用する場合を含む。)の申出書は、個人情報の取扱いに関する(是正・再度の是正)申出書(様式第9号)とする。
(是正の申出をした者に対する通知)
第19条 条例第33条第5項の規定による通知(条例第34条第3項の規定による通知を含む。)は、個人情報取扱是正の申出に対する処理結果通知書(様式第10号)により行うものとする。
(事業者に対する指導及び助言)
第20条 条例第36条の規定による事業者に対する指導及び助言は、次に掲げる事項について行うものとする。
(1) 個人情報の収集に関する事項
(2) 個人情報の利用及び提供に関する事項
(3) 個人情報の適正な管理に関する事項
(4) 前3号に掲げるもののほか、事業者が保有する個人情報の適正な取扱いを確保するために必要な事項
(費用負担)
第21条 条例第45条第2項の規定による個人情報の写しの作成に要する費用の額は、別表に定めるとおりとする。
(実施状況の公表)
第22条 条例第48条の規定による実施状況の公表は、次に掲げる事項を組合のホームページ等に掲載することにより行うものとする。
(1) 開示請求の件数
(2) 開示、非開示別の件数
(3) 訂正等請求の内容別の件数及びこれらに係る決定別の件数
(4) 審査請求の件数及び内容並びにこれに対する裁決の内容
(5) 個人情報を取り扱う事務の件数及びその増減
(6) その他公表する必要があると認められる事項
(補則)
第23条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
付則
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
付則(令和2年規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の茨城西南地方広域市町村圏事務組合個人情報保護条例施行規則第3条第2項の規定によりなされた届出は、この規則による改正後の茨城西南地方広域市町村圏事務組合個人情報保護条例施行規則第3条第2項の規定によりなされた届出とみなす。
別表(第21条関係)
写しの作成及び送付に要する費用
写しの作成に要する費用 | 情報の種別 | 開示の実施の方法 | 金額 |
文書、図画及び写真 | ア 複写機によりA3判以下の大きさの用紙に複写したもの(単色刷りのものに限る。)の交付 | 片面 10円 | |
両面 20円 | |||
イ 複写機によりA3判以下の大きさの用紙に複写したもの(多色刷りのものに限る。)の交付 | 片面 50円 | ||
両面 100円 | |||
ウ スキャナにより読み取ってできた電磁的記録を光ディスクに複写したもの(単色のものに限る。)の交付 | 1枚につき350円に当該文書、図画及び写真1枚につき10円を加えた額 | ||
エ スキャナにより読み取ってできた電磁的記録を光ディスクに複写したもの(多色のものに限る。)の交付 | 1枚につき350円に当該文書、図画及び写真1枚につき50円を加えた額 | ||
オ アからエまでに掲げる以外のものの交付 | 委託等に要する額 | ||
磁気テープその他これに類するもの | ア A3判以下の大きさの用紙に複写したもの(単色刷りのものに限る。)の交付 | 片面 10円 | |
両面 20円 | |||
イ A3判以下の大きさの用紙に複写したもの(多色刷りのものに限る。)の交付 | 片面 50円 | ||
両面 100円 | |||
ウ スキャナにより読み取ってできた電磁的記録を光ディスクに複写したもの(単色のものに限る。)の交付 | 1枚につき350円に当該文書、図画及び写真1枚につき10円を加えた額 | ||
エ スキャナにより読み取ってできた電磁的記録を光ディスクに複写したもの(多色のものに限る。)の交付 | 1枚につき350円に当該文書、図画及び写真1枚につき50円を加えた額 | ||
オ アからエまでに掲げる以外のものの交付 | 委託等に要する額 | ||
電磁的記録 | ア A3判以下の大きさの用紙に印字し、又は印刷したもの(単色刷りのものに限る。)の交付 | 片面 10円 | |
両面 20円 | |||
イ A3判以下の大きさの用紙に印字し、又は印刷したもの(多色刷りのものに限る。)の交付 | 片面 50円 | ||
両面 100円 | |||
ウ 光ディスクに複写したものの交付 | 1枚につき350円。ただし、1枚の光ディスクに2件以上の電磁的記録を複写する場合は、350円に1を超える件名の数に100円を乗じて得た額を加算した額 | ||
エ アからウまでに掲げる以外のものの交付 | 委託等に要する額 | ||
その他のもの | 委託等により印字し、又は印刷したものの交付 | 委託等に要する額 | |
写しの送付に要する費用 | 郵送に要する額 |
備考 件名とは、第10条第3項第4号に規定する電磁的記録であって、電子計算機で検索することができる、保存する上での最小の情報の集合物をいう。