○茨城西南地方広域市町村圏事務組合個人情報保護条例施行規則
平成29年11月1日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)、個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号。以下「令」という。)及び茨城西南地方広域市町村圏事務組合個人情報保護条例(令和5年条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この規則において使用する用語の意義は、法、令及び条例において使用する用語の例による。
(1) 総括保護管理者 茨城西南地方広域市町村圏事務組合の保有個人情報の保護に関する事務を総括するものとし、事務局長をもって充てる。
(2) 保護責任者 所管部等における保有個人情報の適正な管理を行うものとし、各業務を所管する所属長等をもって充てる。
(3) 保護管理者 所管課等における保有個人情報の適正な管理を行い、また、保有個人情報の保護に関して所属職員を指揮監督するものとし、各業務を所管する課長等をもって充てる。
(4) 保護担当者 保護管理者を補佐し、及び所管課等における保有個人情報の管理に関する事務を担当するものとし、保護管理者が当該所管課等から指名する者をもって充てる。
(5) 監査責任者 保有個人情報の管理の状況について監査するものとし、個人情報保護制度主管部署である事務局の次長等をもって充てる。
(委託等に伴う措置)
第4条 法第66条第2項第1号及び第2号で定める業務を当該各号に規定する者に行わせようとするときは、次に掲げる項目について当該各号に規定する者に求めるものとする。
(1) 個人情報の秘密保持に関すること。
(2) 再委託を禁止又は制限すること。
(3) 個人情報を委託又は公の施設の管理目的以外の目的に使用しないこと。
(4) 管理者の承諾を受けずに個人情報を第三者に提供しないこと。
(5) 管理者の承諾を受けずに個人情報の複写又は複製をしないこと。
(6) 個人情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じること。
(7) 受託又は管理の事務の処理に関し事故が発生したときは、直ちに管理者に報告し、その指示に従うこと。
(8) 受託又は管理の事務の処理を完了したときは、個人情報(複写又は複製したものを含む。)を返還し、又は廃棄すること。
(9) 管理者が必要と認めて受託又は管理の事務の処理状況又は個人情報の取扱状況に関する調査を行うときは、これに応ずること。
(10) 受託者又は指定管理者の責めに帰する理由により管理者又は第三者に損害を与えたときは、その損害を賠償すること。
(11) その他管理者が必要と認めて指示する事項を遵守すること。
(提供を受ける者に対する措置)
第5条 法第70条に規定する利用目的のために又は法第69条第2項第3号若しくは第4号の規定に基づき、保有個人情報を提供する場合において、管理者が必要があると認めるときに当該提供を受ける者に対して求めるべき適切な管理のために必要な措置は、次に掲げるとおりとする。
(1) 個人情報の秘密保持に関すること。
(2) 個人情報を利用し、又は提供を受けようとする目的以外の目的に利用し、又は使用しないこと。
(3) 個人情報を第三者に提供しないこと。
(4) 管理者の承諾を受けずに個人情報の複写又は複製をしないこと。
(5) その他管理者が必要と認めて指示する事項を遵守すること。
(開示請求書)
第6条 法第77条第1項に規定する開示請求書は、保有個人情報開示請求書(様式第1号)とする。
(開示請求決定等に係る通知)
第7条 法第82条第1項の規定による通知は、保有個人情報開示決定通知書(様式第2号)により行うものとする。
2 法第82条第2項の規定による通知は、保有個人情報不開示決定通知書(様式第3号)により行うものとする。
(開示決定等の期限の延長に係る通知)
第8条 法第83条第2項の規定による通知は、保有個人情報開示決定等期限延長通知書(様式第4号)により行うものとする。
2 法第84条の規定による通知は、保有個人情報開示決定等期限特例延長通知書(様式第5号)により行うものとする。
(開示請求事案の移送に係る通知)
第9条 法第85条第1項の規定による事案の移送は、保有個人情報開示請求に係る行政機関の長等への事案の移送通知書(様式第6号)により行うものとする。
2 法第85条第1項の規定による通知は、保有個人情報開示請求に係る事案の移送通知書(様式第7号)により行うものとする。
(第三者に対する意見書提出の機会の付与等)
第10条 法第86条第1項の規定による通知は、保有個人情報の開示請求に関する任意意見照会書(様式第8号)により行うものとする。
2 法第86条第2項の規定による通知は、保有個人情報の開示請求に関する意見照会書(様式第9号)により行うものとする。
3 法第86条第1項及び第2項の規定による意見書は、保有個人情報の開示決定等に関する意見書(様式第10号)とする。
4 法第86条第3項の規定による通知は、反対意見書に係る保有個人情報開示決定通知書(様式第11号)により行うものとする。
(開示の実施)
第11条 法第87条の規定に基づき保有個人情報の開示を受ける者は、当該保有個人情報が記録された行政情報を丁寧に取り扱い、かつ、汚損し、若しくは破損し、又は改ざんしてはならない。
2 管理者は、前項の規定に違反した者又は違反するおそれがあると認められる者に対し、開示を中止し、又は禁止することができる。
(1) 文書、図画及び写真 閲覧又は次に掲げる方法
ア 当該文書、図画及び写真(以下この号において「当該文書等」という。)を複写機により日本産業規格A列3番(以下「A3判」という。)以下の大きさの用紙に複写したものの交付
イ 当該文書等をスキャナにより読み取ってできた電磁的記録を光ディスク(日本産業規格X0606及びX6281又はX6241に適合する直径120ミリメートルの光ディスクの再生装置で再生することが可能なものに限る。以下同じ。)に複写したもの(当該文書等の保存に支障を生ずるおそれがなく、かつ、実施機関がその保有する処理装置及びプログラム(電子計算機に対する指令であって、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。以下同じ。)により行うことができるものに限る。)の交付
(2) 録音テープ及び録画テープ 視聴
(3) 磁気テープその他これに類するもの(録音テープ及び録画テープを除く。) 印字物(記録された情報をA3判以下の大きさの用紙に出力したものをいう。)の閲覧又は次に掲げる方法
ア 当該印字物を複写機によりA3判以下の大きさの用紙に複写したものの交付
イ 当該印字物をスキャナにより読み取ってできた電磁的記録を光ディスクに複写したもの(当該文書等の保存に支障を生ずるおそれがなく、かつ、実施機関がその保有する処理装置及びプログラムにより行うことができるものに限る。)の交付
(4) 電磁的記録(前2号に掲げるものを除く。) 次に掲げる方法であって、実施機関が保有するプログラムにより行うことができるもの
ア A3判以下の大きさの用紙に印字し、又は印刷したものの閲覧又は交付。ただし、業務の委託等により印字し、又は印刷したものを交付する場合は、この限りでない。
イ 光ディスクに複写したものの交付
4 写しの交付部数は、個人情報1件につき1部とする。
5 法第87条第3項及び令第26条の規定による申出書の書面は、保有個人情報開示の実施方法等申出書(様式第12号)とする。
(訂正請求書)
第12条 法第91条第1項の訂正請求書は、保有個人情報訂正請求書(様式第13号)とする。
(訂正決定等に係る通知)
第13条 法第93条第1項の規定による通知は、保有個人情報訂正決定通知書(様式第14号)により行うものとする。
2 法第93条第2項の規定による通知は、保有個人情報不訂正決定通知書(様式第15号)により行うものとする。
(訂正決定等の期限の延長に係る通知)
第14条 法第94条第2項の規定による通知は、保有個人情報訂正決定等期限延長通知書(様式第16号)により行うものとする。
2 法第95条の規定による通知は、保有個人情報訂正決定等期限特例延長通知書(様式第17号)により行うものとする。
(訂正請求事案の移送に係る通知)
第15条 法第96条第1項の規定による事案の移送は、保有個人情報訂正請求に係る行政機関の長等への事案の移送通知書(様式第18号)により行うものとする。
2 法第96条第1項の規定による通知は、保有個人情報訂正請求に係る事案の移送通知書(様式第19号)により行うものとする。
(保有個人情報の提供先への通知)
第16条 法第97条の規定による通知は、提供をしている保有個人情報の訂正決定通知書(様式第20号)により行うものとする。
(利用停止請求書)
第17条 法第99条第1項の請求書は、保有個人情報利用停止請求書(様式第21号)とする。
(利用停止決定等に係る通知)
第18条 法第101条第1項の規定による通知は、保有個人情報利用停止決定通知書(様式第22号)により行うものとする。
2 法第101条第2項の規定による通知は、保有個人情報利用不停止決定通知書(様式第23号)により行うものとする。
(利用停止決定等の期限の延長に係る通知)
第19条 法第102条第2項の規定による通知は、保有個人情報利用停止決定等期限延長通知書(様式第24号)により行うものとする。
2 法第103条の規定による通知は、保有個人情報利用停止決定等期限特例延長通知書(様式第25号)により行うものとする。
(実施状況の公表)
第21条 条例第8条の規定による実施状況の公表は、次に掲げる事項を組合のホームページ等に掲載することにより行うものとする。
(1) 開示請求の件数
(2) 開示、不開示別の件数
(3) 訂正請求及び利用停止請求の内容別の件数及びこれらに係る決定別の件数
(4) 審査請求の件数及び内容並びにこれに対する裁決の内容
(5) 個人情報ファイル簿に含む個人情報ファイルの件数及びその増減
(6) その他公表する必要があると認められる事項
(補則)
第22条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
付則
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
付則(令和2年規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の茨城西南地方広域市町村圏事務組合個人情報保護条例施行規則第3条第2項の規定によりなされた届出は、この規則による改正後の茨城西南地方広域市町村圏事務組合個人情報保護条例施行規則第3条第2項の規定によりなされた届出とみなす。
付則(令和6年規則第13号)
この規則は、令和6年10月9日から施行する。
別表(第20条関係)
写しの作成及び送付に要する費用
写しの作成に要する費用 | 情報の種別 | 開示の実施の方法 | 金額 |
文書、図画及び写真 | ア 複写機によりA3判以下の大きさの用紙に複写したもの(単色刷りのものに限る。)の交付 | 片面 10円 | |
両面 20円 | |||
イ 複写機によりA3判以下の大きさの用紙に複写したもの(多色刷りのものに限る。)の交付 | 片面 50円 | ||
両面 100円 | |||
ウ スキャナにより読み取ってできた電磁的記録を光ディスクに複写したもの(単色のものに限る。)の交付 | 1枚につき350円に当該文書、図画及び写真1枚につき10円を加えた額 | ||
エ スキャナにより読み取ってできた電磁的記録を光ディスクに複写したもの(多色のものに限る。)の交付 | 1枚につき350円に当該文書、図画及び写真1枚につき50円を加えた額 | ||
オ アからエまでに掲げる以外のものの交付 | 委託等に要する額 | ||
磁気テープその他これに類するもの | ア A3判以下の大きさの用紙に複写したもの(単色刷りのものに限る。)の交付 | 片面 10円 | |
両面 20円 | |||
イ A3判以下の大きさの用紙に複写したもの(多色刷りのものに限る。)の交付 | 片面 50円 | ||
両面 100円 | |||
ウ スキャナにより読み取ってできた電磁的記録を光ディスクに複写したもの(単色のものに限る。)の交付 | 1枚につき350円に当該文書、図画及び写真1枚につき10円を加えた額 | ||
エ スキャナにより読み取ってできた電磁的記録を光ディスクに複写したもの(多色のものに限る。)の交付 | 1枚につき350円に当該文書、図画及び写真1枚につき50円を加えた額 | ||
オ アからエまでに掲げる以外のものの交付 | 委託等に要する額 | ||
電磁的記録 | ア A3判以下の大きさの用紙に印字し、又は印刷したもの(単色刷りのものに限る。)の交付 | 片面 10円 | |
両面 20円 | |||
イ A3判以下の大きさの用紙に印字し、又は印刷したもの(多色刷りのものに限る。)の交付 | 片面 50円 | ||
両面 100円 | |||
ウ 光ディスクに複写したものの交付 | 1枚につき350円。ただし、1枚の光ディスクに2件以上の電磁的記録を複写する場合は、350円に1を超える件名の数に100円を乗じて得た額を加算した額 | ||
エ アからウまでに掲げる以外のものの交付 | 委託等に要する額 | ||
その他のもの | 委託等により印字し、又は印刷したものの交付 | 委託等に要する額 | |
写しの送付に要する費用 | 郵送に要する額 |
備考 件名とは、第11条第3項第4号に規定する電磁的記録であって、電子計算機で検索することができる、保存する上での最小の情報の集合物をいう。