○茨城西南地方広域市町村圏事務組合行政不服審査条例施行規則
平成29年11月1日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この条例は、茨城西南地方広域市町村圏事務組合行政不服審査条例(平成29年茨城西南地方広域市町村圏事務組合条例第5号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(審査会の会長)
第3条 茨城西南地方広域市町村圏事務組合行政不服審査会(以下「審査会」という。)に会長を置き、委員の互選によって定める。
2 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。
3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、委員のうちから会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第4条 審査会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長がその議長となる。ただし、委員の委嘱後最初の会議は、管理者が招集する。
2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数を持って決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 会議は、公開しないものとする。ただし、審査会が必要と認めるときは、この限りでない。
5 委員は、自己の利害に関係する議事に参与することができない。
(調査審議の手続の併合又は分離)
第5条 審査会は、必要があると認める場合には、数個の事件に係る調査審議の手続を併合し、又は併合された数個の事件に係る調査審議の手続を分離することができる。
2 審査会は、前項の規定により事件に係る調査審議の手続を併合し、又は分離したときは、審査関係人(行政不服審査法(平成26年法律第68号)第74条に規定する審査関係人をいう。)にその旨を通知しなければならない。
(庶務)
第6条 審査会の庶務は、組合事務局において処理する。
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。
付則
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
写し又は書面の作成に要する費用 | 種別 | 開示の実施の方法 | 金額 |
書類又は書面の写し | ア 複写機により日本工業規格A列3番判(以下「A3判」という。)以下の大きさの用紙に複写したもの(単色刷りのものに限る。)の交付 | 片面 10円 | |
両面 20円 | |||
イ 複写機によりA3判以下の大きさの用紙に複写したもの(多色刷りのものに限る。)の交付 | 片面 50円 | ||
両面 100円 | |||
電磁的記録に記録された事項を記載した書面 | ア A3判以下の大きさの用紙に印字し、又は印刷したもの(単色刷りのものに限る。)の交付 | 片面 10円 | |
両面 20円 | |||
イ A3判以下の大きさの用紙に印字し、又は印刷したもの(多色刷りのものに限る。)の交付 | 片面 50円 | ||
両面 100円 | |||
写しの送付に要する費用 | 郵送に要する額 |