○茨城西南地方広域市町村圏事務組合情報調整委員会規程
平成30年1月19日
訓令第2号
(設置)
第1条 茨城西南地方広域市町村圏事務組合情報公開条例(平成29年条例第3号)に基づく情報の公開の請求及び茨城西南地方広域市町村圏事務組合個人情報保護条例(平成29年条例第4号)に基づく開示、訂正等の請求に対し、その決定をするに当たり、適正かつ円滑な事務処理を行うため、茨城西南地方広域市町村圏事務組合情報調整委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 情報公開請求に係る情報を公開するかどうかの決定の調整に関すること。
(2) その他情報公開制度の運用及び推進に関すること。
(3) 個人情報について開示、訂正、削除又は利用中止の請求があった場合に、当該請求に対する決定の調整に関すること。
(4) その他個人情報保護制度の運用及び推進に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員で組織する。
2 委員長は事務局長、副委員長は消防長をもって充てる。
3 委員は、別表に掲げる者をもって充てる。
(委員長等の職務)
第4条 委員長は、会務を総理する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。
2 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、事務局において処理する。
(補則)
第7条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
付則
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
別表(第3条第3項関係)
茨城西南地方広域市町村圏事務組合情報調整委員会委員 | |
利根老人ホーム所長 | 消防本部消防次長 |
消防本部総務課長 | 事務局次長 |
請求に係る情報を保有している消防本部の課等の長 |