○茨城西南地方広域市町村圏事務組合消防本部潜水救助規程

平成29年8月1日

消防本部訓令第4号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 業務等

第1節 業務(第3条・第4条)

第2節 潜水資器材の保守管理(第5条・第6条)

第3章 活動の基準(第7条~第12条)

第4章 訓練等(第13条・第14条)

第5章 報告等(第15条)

第6章 委任(第16条)

付則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、水難事故等に対する適正、かつ円滑な処理を図るために設置する茨城西南地方広域市町村圏事務組合消防本部潜水隊(以下「潜水隊」という。)の潜水業務の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 潜水 自ら携行する空気ボンベから吸気を受けて潜水することをいう。

(2) 潜水活動 潜水により別に定める活動基準により作業を行うことをいう。

(3) 潜水訓練 潜水の練度の維持及び技術の向上を図るために行う訓練をいう。

(4) 潜水業務 潜水活動又は潜水訓練をいう。

(5) 潜水隊 潜水救助活動に必要な潜水器等の資器材(以下「潜水救助資器材」という。)を装備した茨城西南地方広域市町村圏事務組合消防本部救助規程(平成22年消防本部訓令第1号)による救助隊が兼務する。

(6) 隊長 特別救助隊及び高度救助隊の隊長であり、潜水業務を行う現場において隊員を直接指揮する者をいう。

(7) 隊員 特別救助隊及び高度救助隊の隊員であり、潜水業務を実施する者をいう。

第2章 業務等

第1節 業務

(業務)

第3条 潜水隊は、救助隊及び救急隊が行う通常の人命救助では効果が期待できない水難事故が発生した場合に、潜水用器具等を活用して、人命の保護に当たることとする。

(資格)

第4条 隊長又は隊員は、労働安全衛生法第61条に基づく技能講習を修了し、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)に基づく潜水士免許を取得したものとする。

2 隊長は、上司の命を受け、潜水隊員等を指揮監督するとともに、潜水業務が円滑に行われるよう努めなければならない。

第2節 潜水資器材の保守管理

(潜水隊の装備)

第5条 潜水隊は別表1に掲げる潜水救助資器材その他必要な資器材を備えるものとする。

(潜水救助資器材)

第6条 潜水救助資器材は、救助隊が配置された消防署に保管する。

2 潜水資器材は、1箇月に1回以上点検することとし、潜水活動及び潜水訓練の帰署後は、直ちに使用した潜水資器材の数量、外観及び機能の点検並びに損傷及び汚染等の有無を確認することとする。また、損傷、汚染等が確認された場合は、速やかに整備、清掃等を実施し機能の保持に努めることとする。

3 前項の点検を実施した場合及び修理その他必要な措置を講じた場合は、その都度潜水資器材点検表(様式第1号)に記録し、これを3年間保存しなければならない。

4 圧力調整器(レギュレーター及びオクトパス)、ゲージ(水深計、残圧計及びコンパス)、浮力調整具(BCジャケット)については、使用に際して支障を来さないよう、年1回業者に点検整備を依頼することとする。

第3章 活動の基準

(出動区域)

第7条 潜水隊の出動区域は、茨城西南地方広域市町村圏事務組合消防本部の管轄区域内とする。ただし、消防長が必要と認めたときは、この限りでない。

(潜水救助活動)

第8条 人命救助を主たる任務とし、その活動基準は別に定める。

2 その他消防長が必要と認めた水面下における活動。

(潜水隊員の招集)

第9条 消防長又は現場最高指揮者は、水難事故等が発生し、又は発生するおそれのあるときには、必要に応じて潜水員を招集するものとする。

(潜水の基準)

第10条 潜水業務を実施する場合は、次の各号に定める基準によるものとする。ただし、現場最高指揮者が特に必要と認めた場合は、この限りでない。

(1) 水深は、おおむね10メートル未満とする。

(2) 潜水業務時の水温は、おおむね摂氏7度以上であること。

(3) 潜水業務は、日の出から日没までの間に実施するものとする。

(4) 気象警報及び気象注意報が発令されていないこと。

(5) 水流の流速は、おおむね2ノット(1.02メートル毎秒)以下とする。

(6) 隊長は、流速、濁りなど河川の状況により危険と判断したときは、潜水させてはならない。

(安全管理)

第11条 潜水業務を実施する場合の安全管理は、茨城西南地方広域市町村圏事務組合消防本部安全管理規程(昭和62年消防本部訓令第3号)及び茨城西南地方広域市町村圏事務組合消防本部における訓練時安全管理要綱によるもののほか、次の各号によるものとする。

(1) 隊長は、潜水業務を実施する場合、隊員の使用する潜水器具、ボンベ圧力等を点検するとともに、水中時計、水深計及び水中ナイフ等の基本装備品を携行させるほか、必要に応じて救命胴衣を着用させなければならない。

(2) 隊員の装備着用に際して、補助する隊員は点検を実施し、潜水直前に隊員に対し、使用するボンベの現に有する給気能力を知らせなければならない。

(3) 隊長は、暗所、濁水又は救助用ボートの直下で潜降又は浮上させるときは、水深を表示した潜降索を備えて、これを隊員に使用させなければならない。

(4) 潜水活動時間が長期に及ぶ場合は、潜水隊員を交代させる。また、潜水活動終了後、潜水深度及び潜水時間に応じ、一定時間隊員に休息を与えるものとする。

(健康診断)

第12条 消防長は、潜水業務を行う隊員に対し、茨城西南地方広域市町村圏事務組合消防本部衛生管理規程(昭和62年消防本部訓令第2号)第25条の規定による健康診断のほか、高気圧作業安全衛生規則(昭和47年労働省令第40号。以下「規則」という。)第38条に規定する健康診断が必要であると認めた場合は、健康診断を実施しなければならない。

2 前項の健康診断を行ったときは、規則第39条に定める高気圧業務健康診断個人票(様式第2号)を作成し、これを5年間保存しなければならない。

第4章 訓練等

(潜水訓練)

第13条 消防長は、潜水隊員及び支援隊隊員に対し潜水救助活動を行うために必要な知識及び技術を習得させ、並びに隊員の体力向上を図るため、計画的に教育訓練を実施するよう努めるものとする。この場合において、隊員の安全管理に十分配意しなければならない。

2 隊員は、平素から潜水救助活動を行うに必要な知識及び技術、並びに体力向上を図り、いかなる災害にも適切に対応できる臨機の判断力及び行動力を養うよう努めなければならない。

(訓練計画)

第14条 隊長は、訓練を実施するに当たり、茨城西南地方広域市町村圏事務組合消防本部における訓練時安全管理要綱(昭和62年6月1日)第11条の規定に基づき潜水救助年間訓練計画書(様式第3号)を作成し、消防長に報告しなければならない。

2 隊長は、潜水救助年間訓練計画書に基づき潜水救助訓練実施計画書(様式第4号)を作成し、消防長に報告しなければならない。

3 隊長は、訓練の結果について、潜水救助訓練時の安全点検表(様式第5号)及び潜水救助訓練実施報告書(様式第6号)を作成し消防長に報告しなければならない。

第5章 報告等

(活動報告)

第15条 隊長は、潜水活動に従事したときは、潜水救助活動報告書(様式第7号)を作成し、消防長に報告しなければならない。

第6章 委任

(委任)

第16条 この規程の施行に関し必要な事項は、消防長が別に定める。

1 この訓令は、平成29年8月1日から施行する。

別表1(第5条関係)

潜水救助資器材

1

マスク

15

ウエットスーツ

2

スノーケル

16

ドライスーツ

3

フィン

17

空気ボンベ

4

BCジャケット

18

流水用ライフジャケット

5

レギュレーターセット

19

ライフジャケット

6

マリンブーツ

20

フローティングロープ

7

マリングローブ

21

浮標・マーカー浮標・浮き輪

8

スローバック

22

係留ロープ

9

水中ナイフ

23

救助艇

10

水中ライト

24

船外機

11

ウエイトベルト

25

パドルオール

12

ウエイト

26

投光器

13

潜水用ヘルメット

27

アンカー

14

ヘットキャップ

28

救命検索発射銃

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茨城西南地方広域市町村圏事務組合消防本部潜水救助規程

平成29年8月1日 消防本部訓令第4号

(平成29年8月1日施行)