○茨城西南地方広域市町村圏事務組合聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則
平成31年3月8日
規則第4号
茨城西南地方広域市町村圏事務組合聴聞手続規則(平成6年茨城西南地方広域市町村圏事務組合規則第9号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、行政手続法(平成5年法律第88号。以下「法」という。)及び茨城西南地方広域市町村圏事務組合行政手続条例(平成31年茨城西南地方広域市町村圏事務組合条例第2号。以下「条例」という。)に基づき、管理者及びその他の処分権限を有する者(以下「行政庁」という。)が行う聴聞及び弁明の機会の付与の手続に関し、他に特別の定めがあるものを除くほか、必要な事項を定めるものとする。
2 行政庁が法第15条第3項又は条例第15条第3項の規定により掲示場(茨城西南地方広域市町村圏事務組合公告式条例(昭和46年茨城西南地方広域市町村圏事務組合条例第2号)第2条第2項に規定する掲示場をいう。以下同じ。)に掲示するときは、聴聞公示通知書(様式第2号)を掲示して行うものとする。
(聴聞の期日及び場所の変更)
第3条 法第15条第1項又は条例第15条第1項の規定により通知を受けた者(法第15条第3項後段又は条例第15条第3項後段の規定により当該通知が到達したものとみなされる者を含む。以下「当事者」という。)は、やむを得ない理由があるときは、行政庁に対し、聴聞期日変更申出書(様式第3号)により聴聞の期日又は場所の変更を申し出ることができる。
2 行政庁は、前項の規定による申出により、又は職権により、聴聞の期日又は場所を変更することができる。
3 行政庁は、聴聞の期日における審理の進行に応じて必要になった資料の閲覧の請求があった場合において、当該審理において閲覧させることができないとき(法第18条第1項後段又は条例第18条第1項後段の規定による拒否の場合を除く。)は、閲覧の日時及び場所を指定し、聴聞に関する閲覧許可書(様式第10号)により当該閲覧を求めた当事者又は参加者に通知しなければならない。この場合において、主宰者は、法第22条第1項又は条例第22条第1項の規定により、当該閲覧の日時以降の日を新たな聴聞の期日として定めることができるものとする。
(主宰者の指名)
第7条 法第19条第1項又は条例第19条第1項の規定による主宰者の指名は、聴聞の通知の時までに行うものとする。
2 主宰者が法第19条第2項各号又は条例第19条第2項各号のいずれかに該当するに至ったときは、行政庁は、速やかに、新たな主宰者を指名し、その旨を当事者及び参加人に通知しなければならない。
3 補佐人の陳述は、当事者又は参加人が直ちに取り消さないときは、自ら陳述したものとみなす。
(聴聞の期日における陳述の制限及び秩序維持)
第9条 主宰者は、聴聞の期日に出頭した者が、当該事案の範囲を超えて陳述するときその他議事を整理するためにやむを得ないと認めるときは、その者に対し、その陳述を制限することができる。
2 主宰者は、前項に規定する場合のほか、聴聞の審理の秩序を維持するため、聴聞の審理を妨害し、又はその秩序を乱す者に対し、退場を命ずる等適当な措置を講ずることができる。
(聴聞の続行の通知)
第12条 法第22条第2項本文又は条例第22条第2項本文の規定による通知は、聴聞続行通知書(様式第16号)により行うものとする。
2 前項の聴聞調書には、書面、図面、写真その他主宰者が適当と認めるものを添付して調書の一部とすることができる。
(聴聞の再開の通知)
第15条 法第25条において準用する法第22条第2項本文又は条例第25条において準用する条例第22条第2項本文の規定による通知は、聴聞再開通知書(様式第21号)により行うものとする。
(準用)
第17条 第4条及び第11条の規定は、弁明の機会の付与について準用する。この場合において、第4条第1項中「法第16条第3項(法第17条第3項又は法第31条において準用する場合を含む。)又は条例第16条第3項(条例第17条第3項又は条例第29条において準用する場合を含む。)」とあるのは「法第31条において準用する法第16条第3項又は条例第29条において準用する条例第16条第3項」と、同条第2項中「法第16条第4項(法第17条第3項又は法第31条において準用する場合を含む。)又は条例第16条第4項(条例第17条第3項又は条例第29条において準用する場合を含む。)」とあるのは「法第31条において準用する法第16条第4項又は条例第29条において準用する条例第16条第4項」と、第11条中「法第21条第1項又は条例第21条第1項の規定による陳述書」とあるのは「法第29条第1項又は条例第27条第1項の規定による弁明書」と、「聴聞」とあるのは「弁明」と読み替えるものとする。
2 第3条の規定は、口頭による弁明の機会の付与について準用する。この場合において、「聴聞の期日」とあるのは「弁明の日時」と読み替えるものとする。
(補則)
第18条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。
付則
この規則は、平成31年4月1日から施行する。