○茨城西南地方広域市町村圏事務組合聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則

平成31年3月8日

規則第4号

茨城西南地方広域市町村圏事務組合聴聞手続規則(平成6年茨城西南地方広域市町村圏事務組合規則第9号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、行政手続法(平成5年法律第88号。以下「法」という。)及び茨城西南地方広域市町村圏事務組合行政手続条例(平成31年茨城西南地方広域市町村圏事務組合条例第2号。以下「条例」という。)に基づき、管理者及びその他の処分権限を有する者(以下「行政庁」という。)が行う聴聞及び弁明の機会の付与の手続に関し、他に特別の定めがあるものを除くほか、必要な事項を定めるものとする。

(聴聞の通知)

第2条 法第15条第1項又は条例第15条第1項の規定による通知は、聴聞通知書(様式第1号)により行うものとする。

2 行政庁が法第15条第3項又は条例第15条第3項の規定により掲示場(茨城西南地方広域市町村圏事務組合公告式条例(昭和46年茨城西南地方広域市町村圏事務組合条例第2号)第2条第2項に規定する掲示場をいう。以下同じ。)に掲示するときは、聴聞公示通知書(様式第2号)を掲示して行うものとする。

(聴聞の期日及び場所の変更)

第3条 法第15条第1項又は条例第15条第1項の規定により通知を受けた者(法第15条第3項後段又は条例第15条第3項後段の規定により当該通知が到達したものとみなされる者を含む。以下「当事者」という。)は、やむを得ない理由があるときは、行政庁に対し、聴聞期日変更申出書(様式第3号)により聴聞の期日又は場所の変更を申し出ることができる。

2 行政庁は、前項の規定による申出により、又は職権により、聴聞の期日又は場所を変更することができる。

3 行政庁は、前項の規定により聴聞の期日又は場所を変更したときは、速やかに、聴聞期日・場所変更通知書(様式第4号)により当事者及び参加人(その時までに法第17条第1項又は条例第17条第1項の規定による求めを受諾し、又は許可を受けている者に限る。以下同じ。)に通知しなければならない。

(代理人)

第4条 法第16条第3項(法第17条第3項又は法第31条において準用する場合を含む。)又は条例第16条第3項(条例第17条第3項又は条例第29条において準用する場合を含む。)の規定による証明は、委任状(様式第5号)を行政庁に提出して行うものとする。

2 法第16条第4項(法第17条第3項又は法第31条において準用する場合を含む。)又は条例第16条第4項(条例第17条第3項又は条例第29条において準用する場合を含む。)の規定による届出は、代理人資格喪失届(様式第6号)により行うものとする。

(関係人の参加許可の手続)

第5条 法第17条第1項又は条例第17条第1項の規定による許可を受けようとする者は、聴聞の期日の7日前までに、聴聞参加許可申請書(様式第7号)により法第19条又は条例第19条に規定する聴聞を主宰する者(以下「主宰者」という。)に申請しなければならない。

2 主宰者は、前項の申請書の提出を受けたときは、速やかに内容を審査して、その可否を決定し、聴聞参加許可(不許可)許可書(様式第8号)により当該許可を申請した者に通知しなければならない。

(文書等の閲覧の手続)

第6条 法第18条第1項又は条例第18条第1項の規定により資料の閲覧を求めようとする者は、聴聞に関する閲覧等請求書(様式第9号)により行政庁に請求しなければならない。ただし、聴聞の期日における審理の進行に応じて必要となった場合の閲覧については、口頭で求めることができる。

2 行政庁は、前項の規定による閲覧の許可をしたときは、その場で閲覧させる場合を除き、速やかに、閲覧の日時及び場所について当該閲覧を聴聞に関する閲覧許可書(様式第10号)により請求した者に通知しなければならない。この場合において、行政庁は、当事者又は参加者が聴聞の期日における審理に必要な準備を行うことを妨げることのないよう配慮するものとする。

3 行政庁は、聴聞の期日における審理の進行に応じて必要になった資料の閲覧の請求があった場合において、当該審理において閲覧させることができないとき(法第18条第1項後段又は条例第18条第1項後段の規定による拒否の場合を除く。)は、閲覧の日時及び場所を指定し、聴聞に関する閲覧許可書(様式第10号)により当該閲覧を求めた当事者又は参加者に通知しなければならない。この場合において、主宰者は、法第22条第1項又は条例第22条第1項の規定により、当該閲覧の日時以降の日を新たな聴聞の期日として定めることができるものとする。

(主宰者の指名)

第7条 法第19条第1項又は条例第19条第1項の規定による主宰者の指名は、聴聞の通知の時までに行うものとする。

2 主宰者が法第19条第2項各号又は条例第19条第2項各号のいずれかに該当するに至ったときは、行政庁は、速やかに、新たな主宰者を指名し、その旨を当事者及び参加人に通知しなければならない。

(補佐人の出頭許可の手続)

第8条 法第20条第3項又は条例第20条第3項の規定により補佐人の出頭の許可を受けようとする者は、聴聞の期日の7日前までに、補佐人出頭許可申請書(様式第11号)により主宰者に申請しなければならない。ただし、法第22条第2項(法第25条後段において準用する場合を含む。)又は条例第22条第2項(条例第25条後段において準用する場合を含む。)の規定により通知された聴聞の期日に出頭させようとする補佐人であって既に受けた許可に係る事項につき補佐するものについては、この限りでない。

2 主宰者は、前項の申請書の提出を受けたときは、速やかに内容を審査して、その可否を決定し、補佐人出頭許可(不許可)通知書(様式第12号)により当該許可を申請した者に通知しなければならない。

3 補佐人の陳述は、当事者又は参加人が直ちに取り消さないときは、自ら陳述したものとみなす。

(聴聞の期日における陳述の制限及び秩序維持)

第9条 主宰者は、聴聞の期日に出頭した者が、当該事案の範囲を超えて陳述するときその他議事を整理するためにやむを得ないと認めるときは、その者に対し、その陳述を制限することができる。

2 主宰者は、前項に規定する場合のほか、聴聞の審理の秩序を維持するため、聴聞の審理を妨害し、又はその秩序を乱す者に対し、退場を命ずる等適当な措置を講ずることができる。

(聴聞の期日における審理の公開)

第10条 行政庁は、法第20条第6項又は条例第20条第6項の規定により聴聞の期日における審理の公開を相当と認めたときは、聴聞の期日、場所及び事案の内容を聴聞審理公開公示書(様式第13号)により公示するとともに、当事者及び参加人に対し、速やかに、その旨を聴聞審理公開通知書(様式第14号)により通知するものとする。

(陳述書の提出の方法)

第11条 法第21条第1項又は条例第21条第1項の規定による聴聞に関する陳述書(様式第15号)の提出は、提出する者の氏名、住所、聴聞の件名及び当該聴聞に係る不利益処分の原因となる事実その他当該事案の内容についての意見を記載した書面により行うものとする。

(聴聞の続行の通知)

第12条 法第22条第2項本文又は条例第22条第2項本文の規定による通知は、聴聞続行通知書(様式第16号)により行うものとする。

(聴聞調書及び報告書)

第13条 法第24条第1項又は条例第24条第1項に規定する調書は、聴聞調書(様式第17号)によるものとする。

2 前項の聴聞調書には、書面、図面、写真その他主宰者が適当と認めるものを添付して調書の一部とすることができる。

3 法第24条第3項又は条例第24条第3項に規定する報告書は、報告書(様式第18号)によるものとする。

(聴聞調書及び報告書の閲覧の手続)

第14条 法第24条第4項又は条例第24条第4項の規定により聴聞調書又は報告書の閲覧を求めようとする者は、聴聞調書・報告書に関する閲覧請求書(様式第19号)を、聴聞の終結前にあっては主宰者に、聴聞の終結後にあっては行政庁に提出しなければならない。

2 主宰者又は行政庁は、法第24条第4項又は条例第24条第4項の規定による閲覧を許可したときは、その場で閲覧させる場合を除き、速やかに、閲覧の日時及び場所について当該閲覧を請求した者に聴聞調書・報告書に関する閲覧許可書(様式第20号)により通知しなければならない。

(聴聞の再開の通知)

第15条 法第25条において準用する法第22条第2項本文又は条例第25条において準用する条例第22条第2項本文の規定による通知は、聴聞再開通知書(様式第21号)により行うものとする。

(弁明の機会の付与の通知)

第16条 法第30条又は条例第28条の規定による通知は、弁明の機会付与通知書(様式第22号)により行うものとする。

2 法第31条において準用する法第15条第3項又は条例第29条において準用する条例第15条第3項の規定による掲示は、弁明の機会付与公示通知書(様式第23号)を掲示して行うものとする。

(準用)

第17条 第4条及び第11条の規定は、弁明の機会の付与について準用する。この場合において、第4条第1項中「法第16条第3項(法第17条第3項又は法第31条において準用する場合を含む。)又は条例第16条第3項(条例第17条第3項又は条例第29条において準用する場合を含む。)」とあるのは「法第31条において準用する法第16条第3項又は条例第29条において準用する条例第16条第3項」と、同条第2項中「法第16条第4項(法第17条第3項又は法第31条において準用する場合を含む。)又は条例第16条第4項(条例第17条第3項又は条例第29条において準用する場合を含む。)」とあるのは「法第31条において準用する法第16条第4項又は条例第29条において準用する条例第16条第4項」と、第11条中「法第21条第1項又は条例第21条第1項の規定による陳述書」とあるのは「法第29条第1項又は条例第27条第1項の規定による弁明書」と、「聴聞」とあるのは「弁明」と読み替えるものとする。

2 第3条の規定は、口頭による弁明の機会の付与について準用する。この場合において、「聴聞の期日」とあるのは「弁明の日時」と読み替えるものとする。

(補則)

第18条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

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茨城西南地方広域市町村圏事務組合聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則

平成31年3月8日 規則第4号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政一般/第1章 組織・処務
沿革情報
平成31年3月8日 規則第4号