○茨城西南地方広域市町村圏事務組合物品購入等契約事務取扱要綱
平成31年4月9日
訓令第11号
(趣旨)
第1条 この訓令は、茨城西南地方広域市町村圏事務組合財務等に関する規則(平成31年規則第10号)第3条第3項により準用する古河市契約規則(平成31年規則第24号)その他別に定めがあるものを除くほか、茨城西南地方広域市町村圏事務組合が行う物品及び役務(建設工事に係る測量、調査、設計及び工事監理に関するものを除く。)の調達等に関する契約(以下「物品購入等契約」という。)の締結に関する事務の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。
(物品購入等執行の承認)
第2条 物品の調達及び役務の調達等(以下「物品の購入等」という。)を主管する課長(課長に相当するものを含む。以下「主管課長」という。)は、物品の購入等を発注するときは、執行理由、内容及び契約条件その他必要事項を記載し、物品購入等執行決議書(様式第1号。以下「決議書」という。)により物品の購入等の執行の承認を得なければならない。
2 前項の規定にかかわらず、管理者が特に必要と認める物品の購入等であるとき、又は執行予定金額が10万円を超えない場合であって、伺書の決裁等により執行の承認を受けたときは、決議書によることを要しない。
(物品の購入等の手続)
第4条 契約主管課長は、前条の規定により物品の購入等を行うときは、次に掲げる事項を定めて契約の手続をしなければならない。
(1) 仕様説明、入札の日その他契約日程に関する事項
(2) 入札に参加すべき業者等に関する事項
(3) 契約条件その他必要な事項
(物品調達納入業者指名委員会に付議すべき事項)
第5条 契約主管課長は、前条の手続に当たり、当該契約の金額が次に掲げる金額を超える場合で、指名競争入札に付するものであるときは、あらかじめ当該指名競争入札に参加すべき業者の選考を茨城西南地方広域市町村圏事務組合指名委員会規程(平成30年訓令第4号)に定める茨城西南地方広域市町村圏事務組合指名委員会(以下「指名委員会」という。)に付議しなければならない。ただし、当該契約の金額が次の金額以下の場合であっても特に必要であると認める場合は、指名業者の選考を指名委員会に付議することができる。
(1) 財産の買入れ 80万円
(2) 物件の借入れ 40万円
(3) 前2号に掲げるもの以外のもの 50万円
2 事務局長は、随意契約により見積書を徴する場合において、特に必要があると認めるときは、当該見積書を徴すべき業者を指名委員会に付議することができる。
(1) 契約金額が50万円を超えない物品の購入等(ただし、物品の賃貸借については、契約金額が40万円を超えないものとする。)
(2) 特に緊急を要する物品の購入等
(3) 自動車等の修繕及びこれに伴う部品の購入
(4) その他特殊な物品の購入等
(主管課長が行う物品購入等契約についての指名委員会への付議)
第7条 第5条第1項ただし書及び第2項の規定は、前条の契約について準用する。この場合において、第5条第2項中「事務局長」とあるのは「主管課長」と読み替える。
(入札)
第8条 物品購入等契約の入札執行事務については、別に定めるもののほか、茨城西南地方広域市町村圏事務組合入札執行事務処理要領(平成31年訓令第10号)を準用することができる。
(契約の変更)
第9条 主管課長は、契約の変更をしようとするときは、変更理由及び内容その他必要事項を記載し、物品購入等変更決議書(様式第3号)により物品の購入等の変更の承認を得なければならない。
付則
この訓令は、令和元年5月1日から施行する。
付則(令和4年訓令第3号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際、この訓令による改正前の茨城西南地方広域市町村圏事務組合物品購入等契約事務取扱要綱に規定する様式の用紙で、現に残存するものについては、当分の間、所要の補正をし、これを使用することができるものとする。