○茨城西南地方広域市町村圏事務組合事後審査型条件付き一般競争入札試行要綱
平成31年4月9日
訓令第14号
(趣旨)
第1条 この告示は、茨城西南地方広域市町村圏事務組合(以下「組合」という。)が発注する建設工事に係る事後審査型条件付き一般競争入札(以下「入札」という。)を実施することについて、別に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(入札参加者の資格)
第2条 入札に参加できる者は、茨城西南地方広域市町村圏事務組合一般競争入札実施要綱(平成31年訓令第8号)第3条各号のいずれにも該当するもののほか、対象工事ごとに定める事項を満たすものとする。
2 前項の対象工事ごとに定める事項は、茨城西南地方広域市町村圏事務組合一般競争入札審査会規程(平成31年訓令第9号)に規定する一般競争入札審査会の審査を経て、管理者が決定する。
(入札参加資格の事後審査)
第3条 入札参加資格の審査は、開札後に落札者とするための確認として行うものとし、事前の審査は行わない。
(入札の公告等)
第4条 管理者は、入札に付そうとするときは、茨城西南地方広域市町村圏事務組合財務等に関する規則(平成31年規則第10号)第3条第3項により準用する古河市契約規則(平成31年規則第24号。以下「契約規則」という。)第5条第2項に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を公告する。
(1) 入札参加者の資格要件
(2) 事後審査型条件付き一般競争入札参加申請書(様式第1号。以下「参加申請書」という。)の提出期限及び提出場所
(3) 落札者の決定方法
(4) 前3号に掲げるもののほか、入札に関し必要な事項
2 契約規則第5条第1項に規定するその他の方法は、新聞又は組合のホームページへの掲載とする。
(設計図書の縦覧等)
第5条 設計図書は、組合のホームページによって縦覧に供し、又はコンパクトディスク等の電子媒体(以下「電子媒体」という。)に電子ファイルとして記録させるものとする。
2 前項の規定により設計図書を電子媒体に記録しようとする者は、電子媒体を持参しなければならない。この場合において、当該記録した内容については、返却等を要しないものとする。
(入札参加の申請)
第6条 入札に参加しようとする者は、参加申請書を第4条第1項第2号の規定による提出期限までに管理者に提出しなければならない。
(開札)
第7条 入札の開札においては、落札者を定めないものとし、予定価格及び最低制限価格の制限の範囲内において有効な入札を行った者のうち入札価格の低い順に落札候補者としての順位を決定する。
2 前項の場合において、同価の入札をした者が2人以上あるときは、当該入札をした者の出席を求め、当該入札をした者にくじを引かせて順位を決定する。ただし、当該入札者のうちくじを引かないものがあるときは、このものに代えて当該入札事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。
3 前項のくじ引を代理人が行うときは、当該入札をした者は、委任状を管理者に提出しなければならない。
(落札者の決定)
第8条 管理者は、前条の規定によって決定した順に入札参加資格の審査を行い、落札者を決定する。
(1) 配置技術者の資格・工事経験(様式第3号)
(2) 直近の経営事項審査結果通知書の写し(ただし、請負代金額が建築一式工事にあっては1,500万円以上、その他の建設工事にあっては500万円以上のもの)
(3) 主任技術者又は監理技術者が直接的かつ恒常的な雇用関係にあることが証明できる書類
(4) 主任技術者又は監理技術者の資格認定証書、監理技術者資格者証及び指定講習に係る監理技術者講習修了証(平成16年3月1日以後に監理技術者資格者証の交付を受けた者に限る。)の写し
(5) 前各号に掲げるもののほか、管理者が必要と認める書類
3 落札候補者は、前項の規定により提出を求められた日の翌日から起算して2日以内(日曜日及び土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日、12月29日から翌年の1月3日までの日(以下「休日」という。)を除く。)に確認申請書等を持参し、提出しなければならない。
4 当該落札候補者が前項の規定による提出期限内に確認申請書等を提出しないときは、当該落札候補者の行った入札は、無効とする。
5 管理者は、確認申請書等の提出を受けたときは、3日以内に入札参加資格の審査を行うものとする。
2 前項の規定による事後審査型条件付一般競争入札参加資格不適格通知書を受けた者は、当該通知を受けた日を含め、3日以内(休日を除く。)にその理由について書面で説明を求めることができる。
3 管理者は、前項の規定により説明を求められたときは、原則として3日以内(休日を除く。)に書面により回答するものとする。
(補則)
第10条 この訓令に定めるもののほか、入札に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
付則
この訓令は、令和元年5月1日から施行する。
付則(令和4年訓令第4号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際、この訓令による茨城西南地方広域市町村圏事務組合事後審査型条件付き一般競争入札試行要綱に規定する様式の用紙で、現に残存するものについては、当分の間、所要の補正をし、これを使用することができるものとする。