○茨城西南地方広域市町村圏事務組合一般競争入札実施要綱
平成31年4月5日
訓令第8号
(趣旨)
第1条 この訓令は、茨城西南地方広域市町村圏事務組合(以下「組合」という。)が発注する建設工事について良質な工事の確保を図るとともに、その契約の公平性、透明性、客観性及び競争性の向上に資するため、一般競争入札に関し、地方自治法(昭和22年法律第67号)及び地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)並びに茨城西南地方広域市町村圏事務組合財務等に関する規則(平成31年規則第2号)第3条第3項により準用する古河市契約規則(平成31年規則第24号。以下「契約規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この訓令において、建設工事とは、建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事のうち、次に掲げるものをいう。ただし、随意契約によるもの又は茨城西南地方広域市町村圏事務組合一般競争入札審査会規程(令和元年訓令第2号)第1条に規定する一般競争入札審査会(以下「審査会」という。)において、一般競争入札以外の契約方法によることが適当であると認められたものを除く。
(1) 1件の設計金額が2,000万円を超える土木一式工事、建築一式工事、舗装工事及び水道施設工事
(2) その他管理者が必要と認めるもの
(入札参加資格基準)
第3条 契約規則第4条第1項に規定する一般競争入札に参加する者の資格基準は、次に定めるとおりとする。
(1) 当該年度の古河市、下妻市、坂東市、常総市、八千代町、五霞町、境町(以下「構成市町」という。)建設工事に係る入札参加資格者名簿のいずれかに登録されていること。
(2) 建設業法第3条第1項の規定により、当該工事に係る許可を有していること。
(3) 建設業法第27条の23の規定に基づく経営事項審査を受けていること。
(4) 建設工事について建設業法に規定する現場代理人及び監理技術者又は主任技術者等必要な人員を配置するとともに、所定の工期をもって工事を安全に施行できること。
(5) 令第167条の4第1項の規定に該当していないこと。
(6) 令第167条の4第2項の規定に基づき構成市町の入札参加制限を受けていないこと。
(7) 構成市町で定める建設工事請負業者指名停止等措置要綱等に基づく指名停止期間中でないこと。
(8) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(会社更生法に基づく更生計画又は民事再生法に基づく再生計画について、裁判所の認可決定を受けた者を除く。)でないこと。
(9) 暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずるものとして、警察当局から、公共工事からの排除要請を受け、当該状態が続いている者でないこと。
(10) 中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)第3条第1項に規定する事業協同組合にあっては、その構成員が同一の入札に同時に参加していないものであること。
(11) 令第167条の5の2の規定により、対象工事ごとに定める次に掲げる入札参加資格要件等を満たす者であること。
ア 経営事項審査の総合数値の上限又は下限の要件
イ 本店、支店、営業所等の所在地要件。この場合において、本店、支店又は営業所については、建設業法第3条の許可を受けたものをいうものとし、本社又は営業所の所在地を構成市町内に限る要件を定めた場合については、入札を執行する年度の前年度の4月1日現在において、構成市町内に置かれた本社又は営業所をいうものとする。
ウ その他必要とする要件
ア 随意契約により契約した工事
イ 特定建設工事共同企業体の構成員である建設業者が自ら一般競争入札に参加しようとする場合にあっては、当該特定建設工事共同企業体の手持ち工事
(手持ち件数の工期延長等の特例)
第4条 受注者の責めに帰することができない事由により工事の工期を延長した場合は、当該工事については、当初の契約工期末日をもって手持ち件数から除くものとする。
2 受注者の責めに帰することができない事由により工事期間中に組合が工事の一時中止を指示した場合は、当該工事については、当該指示をした日から起算して30日を超えた時点で手持ち件数から除くものとする。
(入札公告の方法)
第5条 建設工事の入札は、茨城西南地方広域市町村圏事務組合公告式条例(昭和46年条例第2号)第2条第2項に規定する掲示場に掲示するとともに、新聞、組合公式ホームページ等に掲載するものとする。
(入札参加資格の確認申請)
第6条 建設工事の一般競争入札に参加しようとする者(以下「参加希望者」という。)は、所定の期限までに入札参加資格確認申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)及び入札参加資格確認資料(以下「資料」という。)により管理者に申請しなければならない。
2 参加希望者が特定建設工事共同企業体であるときは、申請書及び資料に添えて特定建設工事共同企業体協定書等必要な書類を提出しなければならない。
(入札参加資格の審査)
第7条 管理者は、参加希望者から提出された申請書及び資料の審査を審査会に行わせるものとする。ただし、数値等客観的事項のみの審査を行う場合であって、事前に審査会の承認を得ているときは、この限りでない。
(入札参加資格の確認結果の通知)
第8条 指定期日に申請書及び資料を提出しない者又は審査会の審査において書類の内容が第3条の規定に適合しないと判定された者は、入札に参加することができない。
2 管理者は、参加希望者について一般競争入札に参加する資格を有する者(以下「入札参加資格者」という。)であることを確認したときは、入札参加資格確認通知書(様式第2号)により通知するものとする。
3 管理者は、入札参加資格者と認められなかった者から期限内にその理由を求める請求があった場合は、その理由を書面により回答する。
(1) 第3条各号に掲げる資格基準に該当しないこととなったとき。
(2) 申請書その他の書類の記載内容に虚偽の記載があることが判明したとき。
(入札の執行)
第10条 入札の執行は、初度及び再度の入札の2回を限度とし、再度の入札においても落札者がいない場合は、令第167条の2第1項第8号の規定に基づき、随意契約をすることができる。ただし、予定価格を入札前に公表する工事の入札にあっては、初度の入札のみとする。
2 入札参加資格者は、入札のため入札場所に入るときは、あらかじめ入札参加資格確認通知書又はその写しを係員に提示しなければならない。
3 管理者は、必要と認める場合は、初度の入札に関し、入札書に記載される入札金額に対応した工事費内訳書の提出を求めることができる。
(入札執行の中止等)
第11条 管理者は、やむを得ない事態が発生したときは、入札の執行を中止し、又は延期するものとする。
(補則)
第12条 この訓令に定めのない事項については、必要に応じて管理者が別に定める。
付則
この訓令は、令和元年5月1日から施行する。
付則(令和元年訓令第22号)
この訓令は、公布の日から施行する。