○茨城西南地方広域市町村圏事務組合建設工事監督規程
平成31年4月9日
訓令第18号
(趣旨)
第1条 この訓令は、茨城西南地方広域市町村圏事務組合建設工事執行手続要綱(令和元年訓令第9号)に定めるもののほか、茨城西南地方広域市町村圏事務組合が行う建設工事の監督に必要な事項を定めるものとする。
(監督職員の心得)
第2条 監督職員は、当該設計書及び工事請負契約書(以下「契約書」という。)の各条項に基づいて工事を監督するものとし、任意に仕様を変更してはならない。
2 監督職員は、工事現場に臨むときは、必要な設計書を常に携行しなければならない。
3 監督職員は、工事の進捗状況その他必要があると認める事項を適宜工事担当課長に報告しなければならない。
(工法等の説明)
第3条 監督職員は、請負人から工程表が提出されるまでに、現場において施設の位置、工法、施工順序等について請負人に説明しなければならない。
(丁張等の設置)
第4条 監督職員は、請負人が行う施工の基準となる丁張等の施設については、正確かつ堅ろうに設置させ、その結果を検査するとともに適時その変位の有無を点検しなければならない。
(工事の監督)
第5条 監督職員は、工事に関して設計書に違反する事実を認めたときは、速やかに改めさせなければならない。
2 監督職員は、工事に関して特に必要があると認めるときは、上司の立会いを求めなければならない。
3 監督職員は、請負人が契約条項に違反して工事を施工した事実を発見したときは、速やかに上司に報告してその指示を受けなければならない。
(監督の記録)
第6条 監督職員は、次に掲げる書類(請負人から提出を受けた書類を含む。)を工事ごとに作成し、又は整理して監督の経緯を明らかにしておかなければならない。
(1) 契約の履行に関する協議事項を記載した書類
(2) 工事実施状況の検査又は工事材料の見本検査及び立会い等の事項を記載した書類
(3) その他監督に関する書類
(埋設工事)
第7条 監督職員は、水中又は地下に埋設する工事その他工事完了後外面から検査することのできない部分について必要があると認めるときは、その施工状況を撮影しておかなければならない。
(工事材料の検査)
第8条 監督職員は、請負人から工事材料について検査を求められたときは、速やかに検査をしなければならない。
2 監督職員は、検査する工事材料を検査に便利な方法に取りそろえさせ、設計書と照合してその形状、寸法、品質等について検査し、不合格と決定した工事材料は、直ちに工事現場外へ搬出させなければならない。
4 工事主管課長は、特に必要があると認めたときは、適当と認める職員をして立会いを命じ検査に立ち会わせることができる。
(工事関係者に関する措置)
第9条 監督職員は、現場代理人、主任技術者(監理技術者)、専門技術者その他請負人が工事を施工するために使用している下請負人、労働者等で、工事の施工及び管理につき著しく不適当と認められるものがあるときは、速やかに上司に報告して、その指示を受けなければならない。
(下請負に関する指導等)
第10条 監督職員は、下請負について次に掲げる事項を元請人に確認し、監督票等をもって上司に報告しなければならない。
(1) 契約書第6条に規定する事項
(2) 工事の一部について、下請負契約をした場合は、契約書第7条の規定に基づく通知書の提出
付則
この訓令は、令和元年5月1日から施行する。