○茨城西南地方広域市町村圏事務組合建設工事執行手続要綱
平成31年4月9日
訓令第16号
(趣旨)
第1条 この訓令は、茨城西南地方広域市町村圏事務組合財務等に関する規則(平成31年規則第2号)第3条第3号により準用する古河市契約規則(平成31年規則第24号)その他別に定めがあるものを除くほか、茨城西南地方広域市町村圏事務組合が発注する建設工事(以下「工事」という。)の執行手続について、必要な事項を定めるものとする。
(起工等)
第2条 工事を所管する課(課に相当するものを含む。以下「工事主管課」という。)が工事を発注しようとするときは、工事起工決議書(様式第1号)により起工理由、工事の内容、契約の条件その他必要事項を記載し、起工するものとする。
2 起工後の発注の手続は、茨城西南地方広域市町村圏事務組合工事請負契約事務取扱要綱(令和元年訓令第6号。以下「契約事務要綱」という。)第3条から第11条までの規定によるものとする。
(工事の監督職員)
第3条 工事主管課長は、請負契約を締結したときは監督職員を選任し、当該監督職員に関係書類を交付し、かつ、必要な事項を指示し、工事を監督させなければならない。
3 監督職員は、茨城西南地方広域市町村圏事務組合建設工事監督規程(令和元年訓令第11号)に基づいて工事を監督するものとする。
(設計の変更等)
第4条 工事主管課長は、工事現場の状況その他の事情により設計書のとおり施工することができないと認めたときは、工事設計変更決議書(様式第3号)に変更理由、変更工事の内容その他必要事項を記載し、速やかに設計変更について承認を得なければならない。
2 前項の承認後の手続は、契約事務要綱第12条の規定によるものとする。
(工事の一時中止等)
第5条 工事主管課長は、工事の施工を一時中止し、又はこれを解除しようとするときは、工事施工一時中止(解除)決議書(様式第4号)にその理由その他必要事項を記載し、速やかに工事の施工の一時中止又は解除について承認を得なければならない。
3 工事主管課長は、工事の施工の一時中止又は解除の承認を得たときは、工事施工一時中止(解除)通知書(様式第5号)により請負人に通知するものとする。
(施工期間の延長)
第6条 工事主管課長は、工事の施工の一時中止若しくは特別の理由により工期の変更があると認めるとき、又は請負人から工事の施工期間の延長願いがあったときは、その理由及び工事所管課の意見その他必要事項を記載し、速やかに工事の施工期間の延長願いについて承認を得なければならない。
3 工事主管課長は、工事の施工期間の延長願いの承認を得たときは、工事施工期間延長(承認)通知書(様式第6号)により請負人に通知するものとする。
(工事の完成検査)
第7条 工事主管課長は、工事の請負人から工事完成届の提出があったときは当該工事について確認し、検査検収依頼書(様式第7号)に検査に必要な関係書類を添えて事務局長に検査について依頼しなければならない。
2 前項の手続は、茨城西南地方広域市町村圏事務組合建設工事検査要綱(令和元年訓令第10号。以下「検査要綱」という。)第7条の規定によるものとする。
(工事の完成検査報告)
第8条 事務局長は、工事完成検査が終了したときは、工事完成検査調書及び工事完成検査結果通知書(様式第8号)に関係書類を添えて工事主管課長に送付するものとし、工事主管課長は、当該工事完成検査結果通知書を請負人に通知するものとする。
(工事の部分引渡しに係る検査)
第9条 工事主管課長は、設計図書において、工事の完成前に引渡しを受けるべき事項を指定した部分があるときは、第7条の規定を準用し、当該部分に係る検査を依頼しなければならない。
(工事の出来高検査等)
第10条 請負人から出来高払の請求があったときは、前3条の規定により検査を行うものとする。
(工事の中間検査)
第11条 事務局長は、特に必要があると認めるときは、工事主管課長に連絡し、中間検査を行うものとする。
2 工事主管課長は、特に必要があると認めるときは、検査検収依頼書により中間検査の依頼をするものとする。
(請負代金の支払)
第12条 工事主管課長は、検査合格後請負人から請負代金の請求を受けたときは、速やかにその手続を行い、請負代金を支払うものとする。
(準用)
第13条 茨城西南地方広域市町村圏事務組合建設コンサルタント業務執行規則(令和元年規則第4号)第2条に規定する建設コンサルタント業務については、この規則を準用する。
(補則)
第14条 この訓令に定めるもののほか、工事執行について必要な事項は、管理者が別に定める。
付則
この訓令は、令和元年5月1日から施行する。