○旅館、ホテル及び住宅宿泊事業に係る消防法令適合通知交付要綱
令和元年9月1日
訓令第24号
(趣旨)
第1条 この要綱は、旅館・ホテル営業及び住宅宿泊事業に関する法令等に基づき許可、登録、指定又は届出等(以下「許可申請等」という。)を行う場合に添付される消防法令に適合している旨の通知書(以下「適合通知書」という。)及び旅行関係者等からの照会に対する回答に係る事務処理について、必要な事項を定めるものとする。
(1) 旅館業法(昭和23年法律第138号)第3条第1項の規定による営業の許可
(2) 旅館業法施行規則(昭和23年厚生省令第28号)第4条の規定による変更等の届出
(3) 国際観光ホテル整備法(昭和24年法律第279号。以下「ホテル整備法」という。)第3条又は第18条第1項の規定による登録
(4) ホテル整備法第7条第1項又は第18条第2項において準用する第7条第1項の規定による登録事項の変更の届出
(5) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号。以下「風営法」という。)第3条の規定による営業の許可
(6) 風営法第9条第1項の規定による営業所の構造又は設備の変更の承認
(7) 住宅宿泊事業法(平成29年法律第65号)第3条第1項の規定による届出に係るもの
(8) 住宅宿泊事業法第3条第4項の規定による変更の届出に係るもの
(9) 興行場法(昭和23年法律第137号)第2条の規定による営業の許可
(10) 茨城県興行場法施行細則(昭和59年茨城県規則第54号)第5条の規定による構造又は設備等の変更の届出
(11) 公衆浴場法(昭和23年法律第139号)第2条の規定による営業の許可
(12) 公衆浴場法施行規則(昭和23年厚生省令第27号)第4条の規定による構造又は設備等の変更の届出
2 申請者は、防火対象物又はその部分(以下「防火対象物等」という。)の管理について権原を有するものとする。
(交付申請書の受付)
第3条 署長は、申請が提出された場合において、交付申請書の記載内容及び添付資料等を確認し、不備がないと認めるときは、茨城西南地方広域市町村圏事務組合文書事務規程(平成30年訓令第1号。以下「文書事務規程」という。)第10条第1項第1号に規定する収受印を押印して処理するものとする。
(審査項目)
第4条 申請があった防火対象物等の消防法令適合状況の審査項目は、別表に定めるものとする。
(審査)
第5条 署長は、前条の規定に基づき、書類審査及び現地確認により審査するものとする。ただし、書類審査により審査項目に適合するものであると認められるときは、現地確認を省略することができるものとする。
2 署長は、消防法令に適合していないと認められる場合は、速やかに消防法令不適合通知書(様式第3号)を申請者に交付するものとする。
3 前2項の規定による通知書は、文書事務規程第18条第2項に規定する一般文書の記号を付して申請者に交付するものとする。
(関係行政機関への通知)
第8条 署長は、他の関係行政機関から防火安全に関する事項等について通知があったときは、これに適切に対応するとともに、消防長へ報告するものとする。
2 署長は、関係行政機関から届出住宅に関する情報を入手した場合は、消防長へ通知するものとする。
3 消防長は、署長から第1項の報告があった場合は、その旨を当該機関に通知するものとする。
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、消防法令適合通知書交付等の事務処理に関し必要な事項は別に定める。
付則
この訓令は、令和元年9月1日から施行する。
付則(令和3年訓令第20号)
この訓令は、令和3年7月1日から施行する。
付則(令和5年訓令第1号)
この訓令は、令和5年2月1日から施行する。
別表(第4条関係)
審査項目 | |
1 防火管理等 | (1) 防火対象物の点検及び報告 |
(2) 防火管理者等の届出 | |
(3) 自衛消防組織の届出 | |
(4) 防火管理に係る消防計画 | |
(5) 統括防火管理者等の届出 | |
(6) 防火・避難施設等 | |
(7) 防炎対象物品の使用 | |
(8) 圧縮アセチレンガス等の貯蔵等の届出 | |
(9) 火気使用設備・器具 | |
(10) 少量危険物・指定可燃物 | |
(11) 避難経路図の掲示 | |
(12) (1)から(11)に掲げるもののほか、法又は法に基づく命令に規定する事項に関し市町村長が定める基準を満たしていること。 | |
2 防災管理等 | (1) 防災管理対象物の点検及び報告 |
(2) 防災管理者等の届出 | |
(3) 防災管理に係る消防計画 | |
(4) 統括防災管理者等の届出 | |
3 消防用設備等 | (1) 消防用設備等又は特殊消防用設備等の設置及び維持等 |
消防用設備等の点検報告 |