○茨城西南地方広域市町村圏事務組合一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例施行規則
令和2年3月16日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、茨城西南地方広域市町村圏事務組合一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(令和2年条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(準用規定)
第2条 一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関しては、古河市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例施行規則(平成26年規則第36号)の規定の例による。
付則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
付則(令和4年規則第7号)
この規則は、令和4年12月15日から施行する。