○茨城西南地方広域市町村圏事務組合人事行政の運営等の状況の公表に関する条例
令和2年7月29日
条例第7号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第58条の2の規定に基づき、人事行政の運営等の状況の公表に関し必要な事項を定めるものとする。
(準用規定)
第2条 前条の人事行政の運営等の状況の公表に関しては、古河市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例(平成17年古河市条例第13号)の規定の例による。ただし、人事行政の運営等の状況の公表については、茨城西南地方広域市町村圏事務組合公告式条例(昭和46年茨城西南地方広域市町村圏事務組合条例第2号)第2条第2項及び第3項の規定を準用する。
付則
この条例は、公布の日から施行する。