○茨城西南地方広域市町村圏事務組合利根老人ホームの契約入所に関する規則
令和3年12月6日
規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は、茨城西南地方広域市町村圏事務組合立養護老人ホームの設置及び管理等に関する条例(平成19年茨城西南地方広域市町村圏事務組合条例第3号。以下「条例」という。)第7条第2項の規定に基づき、利根老人ホーム(以下「施設」という。)において、令和元年7月2日付け老高発0702第1号厚生労働省老健局高齢者支援課長通知(養護老人ホームにおける契約入所及び地域における公益的な取組の促進について)に基づく契約入所(以下「契約入所」という。)を行う場合の基準及び入所手続等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 契約入所の対象者は、次の各号のいずれかに該当する者で利用料(施設利用料と食費の合計をいう。以下同じ。)の支払能力を有するものとする。ただし、老人福祉法(昭和38年法律第133号。)に基づく養護老人ホームへの措置入所要件に該当する者及び各市町村で定めている生活管理指導短期宿泊事業等の利用要件に該当する者は除くものとする。
(1) 居住に課題を抱える者で、おおむね60歳以上の高齢者
(2) 管理者が特に必要と認めた者
(定員)
第3条 契約入所の入所定員は、施設の入所定員の20パーセントの範囲内とする。
(利用料)
第4条 契約入所の利用料は、条例第9条第2項に掲げるとおりとする。
(入所の申込み)
第5条 契約入所をしようとする者(以下「契約入所申込者」という。)は、利根老人ホーム契約入所申込書(様式第1号)を、管理者に提出するものとする。
(入所の判定)
第6条 管理者は、契約入所の申込みがあったときは、第2条に掲げる対象要件に適合するかを判定する。
2 管理者は、契約入所申込者に対し、前項の判定に必要な資料の提出を求めることができる。
(契約期間)
第8条 契約の期間は、契約締結の日から1年の範囲内とする。ただし、管理者が必要と認める場合には契約利用者の申出により当初の契約期間又は更新後の契約期間を1年の範囲内で更新することができる。
(備付書類)
第11条 管理者は、契約利用者につき、契約入所利用者台帳(様式第6号)を作成し、常にその記載事項について整理しておかなければならない。
(利用料の請求)
第12条 管理者は、毎月分の利用料について、翌月10日までに、契約入所利用料請求書(様式第7号)により、当該契約利用者に請求しなければならない。
2 契約利用者は、前項の請求書を受理したときは、請求書受領月の末日までに利用料を納付しなければならない。
(2) 預貯金等の額が単身世帯で48万円以下であり、世帯員が1人増えるごとに48万円を加算した額以下であること。
(3) 負担能力のある親族等に扶養されていないこと。
2 前項の規定にかかわらず、管理者が必要と認める場合には、当該契約利用者の申請により、その施設利用料を減額し、または免除することができる。
(減免期間)
第15条 管理者が施設利用料の減免を決定する場合において、その減免の期間は、前条第1項の申請のあった日の属する月から6月以内とする。ただし、当該期間を経過しても生計困難な状況が継続すると認められる場合には、再申請をすることができるものとする。
(身元保証人)
第16条 契約利用者は、入所時に身元保証人を1名立てるものとする。
2 身元保証人は、契約利用者の緊急事態等に対応できる者とする。
3 身元保証人は、契約利用者と連帯して、契約から生じる契約利用者の債務を保証する。
5 身元保証人が負担する債務の元本は、契約利用者が死亡し、もしくは退所した時又は身元保証人が死亡した時に確定するものとする。
6 身元保証人から請求があったときは、管理者は身元保証人に対し、遅滞なく、利用料の支払状況や滞納金の額及び損害賠償の額等、契約利用者の全ての債務の額に関する情報を提供するものとする。
7 身元保証人の住所又は氏名を変更したとき及び身元保証人が死亡等のために変更を要するときは、契約利用者はその旨を速やかに身元保証人等変更届(様式第10号)により管理者に通知しなければならない。
(造作、模様替え等の制限)
第17条 契約利用者は、施設の居室について造作、模様替え等をしてはならない。
(原状回復の義務及び費用の負担)
第18条 契約利用者は施設及びその備品について、契約利用者の責により汚損、破壊若しくは滅失したとき又は施設に無断で居室の原状を変更したときは、直ちに自己の費用により原状に回復し、又は管理者が定める代価を支払わなければならない。
2 契約利用者は、契約を解除又は終了した場合において契約利用者の居室を管理者に明け渡す際に修理又は取替えを要するときは、その費用を負担しなければならない。
(賠償責任)
第19条 天災、事変その他の不可抗力及び火災、盗難、暴動、あるいは外出中の不慮の事故により、契約利用者が受けた損害、災難について管理者は賠償責任を負わない。ただし、管理者の故意又は重大な過失によるときは、この限りでない。
(長期不在)
第20条 契約利用者がその居室に15日以上不在となる場合は、契約利用者は管理者に対しあらかじめその旨を届け出るとともに、各種費用の支払、居室の保全、連絡方法等について管理者と協議する。
(立入り)
第21条 管理者は、契約利用者の緊急事態への対応及び居室の保全、衛生、防犯、防火、その他管理上の必要があると認められるときは、契約利用者の承認を得ることなく居室に立ち入ることができる。
(契約利用者からの契約解除)
第22条 契約利用者は、契約期間内であっても、契約を解除することができる。この場合、契約利用者は契約終了を希望する日の15日前までに契約入所退所申出書(様式第11号)により管理者に通知するものとする。
2 契約利用者が契約解除の通知を管理者に行わず居室を退所したときは、管理者が契約利用者の退所の事実を確認した翌日から起算して14日を経過した日をもって契約は解除されたものとみなす。
(1) 契約利用者が、契約締結時にその心身の状況及び病歴等の重要事項について故意にこれを告げず又は虚偽の告知を行い、そのことによって契約を継続し難い事情が生じた場合
(2) 契約利用者による利用料の支払が3か月以上遅延している場合
(3) 契約利用者が連続して病院又は診療所に3か月入院した場合若しくは3か月以上入院すると見込まれた場合
(4) 契約利用者が、故意又は重大な過失により施設又は施設職員若しくは他の入所者等の生命・身体・財物・信用等を傷つけ、又は著しい不信行為その他契約を継続し難い重大な事情を生じさせた場合
(5) 管理者が定めた利用料の変更等に同意できない場合
(6) 施設の滅失や重大な毀損等により契約入所の利用ができず、又は施設が閉鎖すること等により、サービスの提供が不可能になった場合
(7) 契約入所者が第2条第1項各号に掲げる者ではなくなった場合
2 管理者は、契約利用者に対し、施設からの契約解除通告に伴う予告期間中に契約利用者の移転先がない場合は、契約利用者、身元保証人、その他関係者及び関係機関と協議し、契約利用者の移転先の確保につき協力するものとする。
(契約の終了及び処置)
第24条 契約入所の契約は、前2条による契約の解除、契約期間の満了又は契約利用者が死亡したとき終了する。
2 契約が終了したときは、契約利用者及び身元保証人は、その終了の日から15日以内に、契約利用者の所有物を引き取り、居室を管理者に明け渡さなければならない。
3 明渡しの期日が過ぎてなお残置された所有物については、管理者において自由に処分できるものとする。
4 契約利用者又は身元保証人は、居室を施設に明け渡さない場合は、契約終了日の翌日から起算して、明渡しの日までの利用料を管理者に支払うものとする。
(居室の変更)
第25条 管理者は、次のいずれかに該当するときは、契約利用者の居室の変更をすることができる。
(1) 契約利用者の心身状態の変化等により、居室を変更することが適当と認められるとき。
(2) 契約利用者からの申出等により、居室を変更することが必要と認められるとき。
(3) 契約利用者以外の入所者の心身状態の変化等により、居室を変更することが適当と認められるとき。
(その他)
第26条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。
付則
この規則は、令和4年1月1日から施行する。