消防本部

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ガソリン等の適正な取扱いについて消防本部からのご案内

▶ ガソリンの貯蔵

ガソリンは、引火点が-40℃程度でも火災の発生危険が極めて高い物質であり、一旦火災が発生すると瞬時に爆発的に延焼拡大するので、ガソリンを貯蔵することは極力控えて下さい。

▶ 軽油の貯蔵

軽油を大量に貯蔵することは、火災の発生危険が高まるとともに、一旦火災が発生した場合には、大規模な火災となる危険性が高いので極力控えて下さい。

▶ 灯油用のプラスチック容器について

灯油用のプラスチック容器(容量20ℓ)にガソリンを入れることは、極めて危険なので消防法令により禁止されていることから、絶対にやめて下さい。

▶ ガソリン等容器について

消防法令により、ガソリン等を入れる容器として認められている容器で貯蔵する場合でも、合計40ℓ以上のガソリン又は合計200ℓ以上の軽油を貯蔵することは、次のとおり消防機関への届出、市町村長等の許可、建物の大幅な改修等が必要となります。
合計40ℓ以上200ℓ未満のガソリン、又は合計200ℓ以上1,000ℓ未満の軽油を貯蔵する場合は、市町村の火災予防条例により貯蔵場所の壁、柱、床及び天井が不燃材料であることなど、構造等が基準に適合している書類を添えて、あらかじめ消防機関に届出が必要となります。
合計200ℓ以上のガソリン、又は合計1,000ℓ以上の軽油を貯蔵する場合は、消防法令により貯蔵場所の壁、柱及び床を耐火構造とするなど一定の構造等基準に適合したもので、かつ市町村長等の許可が必要となります。