AEDの貸し出しについて消防本部からのご案内
▶ AEDの貸し出しを行っています
市民等が参加する各種行事等において、参加者が心肺停止状態に陥った時の救命救急活動に備え、自動体外式除細動器(AED)を貸し出しています。
対象となる行事
(1)市町が主催、後援する行事等
(2)当消防本部管内において開催され、10人以上の市民等が参加し、又は参加が見込まれる行事等
(3)その他消防長が必要と認める行事等
貸出し条件
原則として医療従事者、救急救命士、又は消防本部等が主催する普通救命講習、上級救命講習受講修了者を会場に配置していること
貸出し期間
1回の申請につき7日以内とする
詳しくは救急課までお問い合わせください。
茨城西南広域消防本部 救急課 0280-47-0125