○茨城西南地方広域市町村圏事務組合公平委員会が管理する個人情報の開示等の手続に関する規則

平成30年1月19日

公平委告示第2号

茨城西南地方広域市町村圏事務組合個人情報保護条例(平成29年条例第4号)の規定に基づき、茨城西南地方広域市町村圏事務組合公平委員会が管理する個人情報の開示等の手続については、茨城西南地方広域市町村圏事務組合個人情報保護条例施行規則(平成29年規則第3号)の例による。

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

茨城西南地方広域市町村圏事務組合公平委員会が管理する個人情報の開示等の手続に関する規則

平成30年1月19日 公平委員会告示第2号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第7章 公平委員会
沿革情報
平成30年1月19日 公平委員会告示第2号