○茨城西南地方広域市町村圏事務組合共同企業体取扱要綱

令和5年9月15日

訓令第14号

(趣旨)

第1条 この訓令は、茨城西南地方広域市町村圏事務組合(以下「組合」という。)が建設工事を共同連帯して施工しようとする建設業者(以下「共同企業体」という。)に発注する場合における、共同企業体の組織、発注手続及びその他必要な事項を定めるものとする。

(構成員)

第2条 共同企業体の構成員となることのできる建設業者は、茨城西南地方広域市町村圏事務組合一般競争入札実施要綱(平成31年訓令第8号)第3条第1項各号に基づき入札参加資格等を満たしているものでなければならない。

2 共同企業体の全ての構成員は、次の各号に掲げる要件を満たすものでなければならない。

(1) 当該工事に対応する許可業種につき、営業年数が3年以上あること。

(2) 当該工事を構成する一部の工種を含む工事について元請としての実績があり、当該工事と同種の工事を施工した経験があること。

(3) 当該工事に対応する許可業種に係る監理技術者又は国家資格を有する主任技術者を工事現場に専任で配置し得ること。

(入札参加資格申請)

第3条 共同企業体は、組合が発注する建設工事に係る競争入札に参加しようとするときは、建設工事入札参加資格審査申請書(様式第1号)を、管理者が指定する日までに申請しなければならない。

2 前項に規定する申請書には、特定建設工事共同企業体協定書(様式第2号。以下「協定書」という。)を添付しなければならない。

(共同企業体の組織等)

第4条 共同企業体は、建設業者の自主的な結成を原則とし、次項に定める構成員により組織する。

2 共同企業体は、代表者となる構成員と、代表者以外の構成員2以内とをもって組織する。

3 出資比率の下限は、2者の場合は30パーセント以上、3者の場合は20パーセント以上とする。

4 共同企業体の代表者は、計画地のある市町に登録がされており、かつ、等級がA同等以上でなければならない。ただし、定めがない場合は、施工能力の大きい者とし、その出資比率は、構成員中最大であるものとする。

5 共同企業体は、総合力を発揮するため、各構成員が相互に資本、技術及び材料等を提出し、一体となって施工に当たるものとする。

(工事の発注基準)

第5条 共同企業体に発注することができる工事の規模は、次に掲げる事項を基準とする。

(1) 土木工事にあっては、1件の請負に付する額が1億円以上

(2) 建築工事にあっては、1件の請負に付する額が2億円以上

(3) 電気工事にあっては、1件の請負に付する額が1億円以上

(4) 管工事にあっては、1件の請負に付する額が1億円以上

(5) 解体工事にあっては、1件の請負に付する額が1億円以上

(6) 前5号で規定する金額未満の工事であっても技術上、工法上特殊なもので、管理者が特に必要と認める場合

(入札書)

第6条 共同企業体に発注する工事の入札は、入札書(様式第3号)により行うものとする。

(契約書の特記事項等)

第7条 工事請負契約書には、特に次の事項を記載しなければならない。

(1) 共同企業体の名称

(2) 共同企業体の代表者となる構成員の住所、名称及び代表者

(3) 共同企業体の代表者以外の構成員ごとの住所、名称及び代表者

(4) 「請負人が共同企業体を結成している場合には、請負人は、別紙の共同企業体協定書により上記の工事を共同連帯して請負う。」旨の記載

(5) 「発注者は、工事の監督、請負代金の支払等の契約に基づく行為については、全て代表者○○建設株式会社を相手方とし、代表者に通知した事項は、他の構成員にも通知したものとみなす。」旨の記載

2 工事請負契約書には、協定書を添付しなければならない。

(編成表の提出)

第8条 工事を受注した共同企業体は、構成員全員による共同施工を確保するため、共同企業体編成表(様式第4号)を請負契約締結の際に提出しなければならない。ただし、あらかじめ発注者が提出することを要しないと指定した工事については、この限りでない。

(業務委託等の場合の準用)

第9条 茨城西南地方広域市町村圏事務組合建設コンサルタント業務執行規則(平成31年規則第12号)第2条に規定する建設コンサルタント業務を共同企業体に委託する場合においても、前各条の規定を準用する。

(補則)

第10条 この訓令に定めのない事項については、別に管理者が定める。

この訓令は、令和5年10月1日から施行する。

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茨城西南地方広域市町村圏事務組合共同企業体取扱要綱

令和5年9月15日 訓令第14号

(令和5年10月1日施行)